ご本人がひとりで決めることが心配になった時、家庭裁判所によって、成年後見人等を選任してもらう制度です。
認知症や障害の程度に応じて「補助」「保佐」「後見」の3つの種類(類型)が用意されています。
法定後見制度においては、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(補助人・保佐人・成年後見人)が、ご本人の利益を考えながら、ご本人を代理して契約などの法律行為をしたり、ご本人がご自分で法律行為をする時に同意したり、ご本人が後見人の同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって、ご本人を保護・支援します。
本人、親族(四親等内)、配偶者など
メリット |
任意後見と比べてコストが低い 事前の手続きは不要 |
---|---|
デメリット |
希望のライフスタイルがあっても実現できない場合がある 裁判所が後見人を決定する(希望する人が選任されるとは限らない) |
後見人の候補者を立てることも可能です。
ご親族を候補者とすることももちろん可能です。
しかしあくまでも裁判官の判断で決まるので、専門家等の第三者に決定することもあります。
※財産管理の内容はご本人の財産を極力減らさない方向で行います。
一般的に無駄遣いだと判断されてしまうような支出は今まで続けていたものでも禁止される可能性があります。
当事務所であればご相談から裁判所への申立て手続きまでワンストップでサポートします。
お気軽にお問い合わせ下さい。
むこのそう司法書士事務所が提供する後見制度に関する費用一覧です。
ご相談の内容によっては費用の変動がございます。予めご了承頂きますようお願い致します。
当事務所では皆様に納得頂き、安心してご依頼を頂きたい想いから、相続に関する初回の個別相談を無料で承っております。安心してご相談ください。
当事務所は、阪急武庫之荘駅より徒歩1分の好立地に事務所を構えております。また、ご要望に応じて土曜・日曜・祝日のご予約・ご相談もお受けしております。
当事務所は、資格者3名、スタッフ3名と地域有数の規模で相続を専門的に扱っておりますので、スピーディーかつリーズナブルに対応させて頂きます。