ご自身おひとりで決められるうちに、将来のご不安に備えて、事前に自らが選んだ方(任意後見人)に、代わりにしてもらいたいことを契約(任意後見契約)で決めておく制度です。
任意後見契約は、公証人の作成する公正証書により結ぶものとされています。
ご本人がおひとりで決めることに心配が出てきた場合に、家庭裁判所で任意後見監督人を選任してもらって初めて任意後見契約の効力が生じます。
メリット |
ご希望のライフスタイルを続けられる 後見人を自分で決定できる |
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デメリット |
コストがかかる 事前の手続きが必要 |
ご自身と後見人との契約です。後見人を誰にするのか、財産をどのように管理してほしいのか等を決定します。
将来の希望を実現するための制度であり、この期間は後見の予約期間とも言える時期です。
この期間も見守り契約等で支援を受けることも可能です。
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後見監督人が選任されれば後見人のお仕事が始まります。
後見監督人の監督のもと、(1)で決めた後見契約の内容に従って任意後見人が財産管理を行います。
一般的に贅沢だと判断されてしまうような支出も契約に定めておけば可能です。
当事務所であればご相談から契約締結までワンストップでサポートします。
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