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VOLUNTARY-GUARDIANSHIP

任意後見制度

任意後見制度とは

ご自身おひとりで決められるうちに、将来のご不安に備えて、事前に自らが選んだ方(任意後見人)に、代わりにしてもらいたいことを契約(任意後見契約)で決めておく制度です。
任意後見契約は、公証人の作成する公正証書により結ぶものとされています。
ご本人がおひとりで決めることに心配が出てきた場合に、家庭裁判所で任意後見監督人を選任してもらって初めて任意後見契約の効力が生じます。

メリット ご希望のライフスタイルを続けられる
後見人を自分で決定できる
デメリット コストがかかる
事前の手続きが必要

手続き

(1)公証役場での任意後見契約を締結

ご自身と後見人との契約です。後見人を誰にするのか、財産をどのように管理してほしいのか等を決定します。
将来の希望を実現するための制度であり、この期間は後見の予約期間とも言える時期です。
この期間も見守り契約等で支援を受けることも可能です。


(2)後見人が裁判所に後見監督人の選任申し立て

後見監督人が選任されれば後見人のお仕事が始まります。
後見監督人の監督のもと、(1)で決めた後見契約の内容に従って任意後見人が財産管理を行います。
一般的に贅沢だと判断されてしまうような支出も契約に定めておけば可能です。


当事務所であればご相談から契約締結までワンストップでサポートします。
お気軽にお問い合わせ下さい。

費用一覧

むこのそう司法書士事務所が提供する後見制度に関する費用一覧です。
ご相談の内容によっては費用の変動がございます。予めご了承頂きますようお願い致します。

任意貢献制度・法定後見制度

選ばれる3つの理由

①安心の無料相談

当事務所では皆様に納得頂き、安心してご依頼を頂きたい想いから、相続に関する初回の個別相談を無料で承っております。安心してご相談ください。

②武庫之荘駅チカ

当事務所は、阪急武庫之荘駅より徒歩1分の好立地に事務所を構えております。また、ご要望に応じて土曜・日曜・祝日のご予約・ご相談もお受けしております。

③スピーディーな対応力

当事務所は、資格者3名、スタッフ3名と地域有数の規模で相続を専門的に扱っておりますので、スピーディーかつリーズナブルに対応させて頂きます。