遺産相続なら尼崎市のむこのそう司法書士事務所へ|土日祝も対応可(要予約)

平日9-18時06-6433-5007

不動産登記が必要なケース

不動産を取得した場合 不動産を購入した場合には、所有権が自分に移ったことを示すために【所有権の移転登記】を行います。
不動産を相続した時 相続が発生した場合は、不動産を相続した人が【所有権の移転登記】を行います。
住所変更時や、結婚・離婚で姓が変わった場合 引越しや転勤などで住所変更があった時や結婚・離婚で姓が変わった時には、登記名義人の【住所・氏名の変更登記】を行います。
住宅ローンを完済した時 住宅ローンを完済しても自動的に抵当権が抹消されるわけではありません。
ローンの完済時には金融機関から抵当権の抹消登記に必要な書類が交付されるので、不動産に設定されている【抵当権の抹消登記】を行います。

費用一覧

むこのそう司法書士事務所が提供するサービスの費用一覧です。
ご相談の内容によっては費用の変動がございます。予めご了承頂きますようお願い致します。

不動産登記

選ばれる3つの理由

①安心の無料相談

当事務所では皆様に納得頂き、安心してご依頼を頂きたい想いから、相続に関する初回の個別相談を無料で承っております。安心してご相談ください。

②武庫之荘駅チカ

当事務所は、阪急武庫之荘駅より徒歩1分の好立地に事務所を構えております。また、ご要望に応じて土曜・日曜・祝日のご予約・ご相談もお受けしております。

③スピーディーな対応力

当事務所は、資格者3名、スタッフ3名と地域有数の規模で相続を専門的に扱っておりますので、スピーディーかつリーズナブルに対応させて頂きます。